助成金の申請

助成金の申請

助成金受給までの流れ

まずはメール、又はお電話でお問合わせ下さい。
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打ち合わせのお時間を頂きます。
当事務所にお越し頂くことも、伺うことも可能です。
その際に詳しい内容をお聞かせ下さい。

打ち合わせで聞かせていただいた内容に当てはまる助成金がありましたらご紹介し、申請の可否を判断します。該当する助成金がありましたら書類の準備を進めます。

※お急ぎの方はお問い合わせ頂く際にどのような助成金をお探しか詳しくご説明下さい。
打ち合わせの際に申請の可否を判断し、当てはまるものがありましたらご紹介し、必要な書類の準備をさせて頂きます。

助成金の一部紹介

※企業により金額が変わります。
※受給するためには、受給するための要件を満たす必要があります。

キャリアアップ助成金

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、正規雇用への転換、人材育成、処遇改善などの取組を実地した事業主に対して助成する制度です。

正規雇用等転換コース

正規雇用等に転換または直接雇用(以下「転換等」といいます)する制度を規定し、有期契約労働者等を正規雇用などに転換等した場合に受給できます。
※有期契約労働者とは終身雇用が前提の正社員と異なり、一定期間の雇用契約を結ぶ労働者のことです。

  1. 有期→正規:1人当たり30万円(40万円)
  2. 有期→無期:1人当たり15万円(20万円)
  3. 無期→正規:1人当たり15万円(20万円)

※1年度1事業当たり10人まで
※(  )内の金額は中小企業事業主の場合

対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合、1年当たり①10万円 ②5万円 ③5万円が加算されます。(加算額は中小企業・大企業ともに同額です)

人材育成コース

有期契約労働者等が対象です。一般職業訓練(off-JT)または有期実習型訓練(ジョブ・カードを活用したoff-JTとOJTを組み合わせた3~6ヶ月の職業訓練)を行った場合に助成されます。

Off-JT分の支給額
  • 賃金助成:1人1時間当たり500円(800円)
  • 経費助成:1人当たり15万円(20万円)を上限
OJT分の支給額
  • 実施助成:1人1時間当たり700円(700円)

※1年度1事業所当たりの支給限度額は500万円
※(  )内の金額は中小企業事業主の場合

処遇改善コース

すべての有期契約労働者等の基本給の賃金テーブルを改定し、3%以上増額させた場合に助成されます。

  • 1人当たり0.75万円(1万円)

※1年度1事業所当たり100人まで
※(  )内の金額は中小企業事業主の場合

「職務評価」の手法を活用した場合、1事業所当たり7.5万円(10万円)上乗せ

健康管理コース

有期契約労働者を対象とする「法定外の健康診断制度」を規定し、延べ4人以上実施した場合に助成されます。

  • 1事業所当たり30万円(40万円)

※1事業所当たり1回のみ
※(  )内の金額は中小企業事業主の場合

短時間正社員コース

短時間正社員制度を規定し、①雇用する労働者を短時間正社員に転換し、または、②短時間正社員を新規で雇い入れた場合に助成されます。

  • 1人当たり15万円(常用雇用する労働者が300人を超えない中小規模企業の場合20万円)

※短時間労働者の週所定労働時間延長コースの人数と合計し、1年度1事業所当たり10人まで

対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合、1人当たり10万円加算される。(加算額は中小企業・大企業ともに同額です)

短時間労働者の週所定労働時間延長コース

週所定労働時間25時間未満の有期契約労働者等を週所定労働時間30時間以上に延長した場合に助成されます。

  • 1人当たり7.5万円(10万円)

※短時間正社員コースの人数と合計し、1年度1事業所当たり10人まで
※(  )内の金額は中小企業事業主の場合

若者チャレンジ奨励金

35歳未満の非正規雇用の若者を、自社の正社員として雇用することを前提に、自社内での実習(OJT)と座学(Off-JT)を組み合わせた訓練(若者チャレンジ訓練)を実施する経営者の方に奨励金が支給されます。

訓練奨励金

訓練実施期間に訓練受講者1人1月当たり15万円

正社員雇用奨励金

訓練終了後、訓練受講者を正社員として雇用した場合に、1人当たり1年経過時に50万円、2年経過時に50万円(計100万円)

トライアル雇用助成金

正社員としての雇用経験が少なく職業能力形成機会に恵まれない若者を、新たに有期契約労働者として雇い入れて訓練を実施する場合と、既に有期契約労働者等として雇用している若者に訓練を実施する場合に活用できます。原則3ヶ月間の試行雇用(トライアル雇用)により、その適性や能力を見極め、常用雇用への移動を行った場合に支給されます。

  1. これまでに就労経験のない職種または業務に就くことを希望する人
  2. 離転職を繰り返している人(※1)
  3. 直近で1年を超えて失業している人(※2)
  4. その他の就職の援助を行うに当たって特別の配慮を要する人(※3)

※1 過去2年以内に2回以上離職・転職を繰り返している状態にある人であって、今後は長期的に安定した就業を希望する人。
※2 直近で1年を超えて就業していない場合に対象になります。
パート・アルバイトなど正社員以外の就業形態も含みます。
※3 母子家庭の母等、父子家庭の父、生活保護受給者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、日雇労働者、住居喪失不安定就労者、ホームレス、その他トライアル雇用の活用が必要と認める者。

対象者を原則3ヶ月の有期雇用で雇い入れ、一定の要件を満たした場合に、対象者1人当たり月額最大4万円(最大3ヶ月間)

ジョブ・カードの交付

当事務所の社会保険労務士は、ジョブ・カードの交付ができる登録キャリア・コンサルタントです。教育訓練系でジョブ・カードの交付が条件となっている助成金の場合、ジョブ・カードセンター等にジョブ・カードの交付を依頼することになりますが、当事務所ではワンストップで助成金の申請が可能です。

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