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症状別障害年金の等級基準

眼の障害(視力・視野障害)
耳の障害(聴力)
そしゃく・嚥下・言語の障害
気管支・肺疾患の障害
肝臓の障害
腎臓の障害
精神の障害
心臓の障害
血液・造血の障害
肢体の障害
肛門・直腸・泌尿器の障害
糖尿病・高血圧の障害
がんの障害
てんかんの障害
AIDSの障害
症状別障害年金の等級基準

眼の障害(視力・視野障害)

障害年金において自分が何級に該当するかを確認してください。
眼の障害は、主に視力・視野障害について次の基準によって1級~3級が決まります。

1級
  • 両眼の視力の和が0.04以下のもの
2級
  • 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  • 両眼の視野が5度以内のもの
3級
  • 両眼の視力が0.1以下に減じたもの

補足
※視力の数値は、屈折異常のあるものは、眼科的に最も適正な常用し得る矯正眼鏡またはコンタクトレンズによって得られた矯正視力による数値、眼内レンズを挿入したものについては挿入後の矯正視力による数値により認定されます。
※矯正が不可能なものについては、裸眼視力により認定されます。
※両眼の視力とは、両眼視によって得られた視力ではなく、左右の視力を別々に測定したものをいいます。
※両眼の視力の和とは、左右の視力を別々に測定した数値を合算したものをいいます。
※視力障害と視野障害が併存する場合は、併合認定されます。

耳の障害(聴力)

障害年金において自分が何級に該当するかを確認してください。
耳の障害は、純音による聴力レベル値(純音聴力レベル値)および、語音による聴力検査値(語音明瞭度)により1級~3級が決まります。

1級
  • 両耳の純音聴力レベルが100デシベル以上のもの
2級
  • 両耳の純音聴力レベルが90デシベル以上のもの
  • 両耳の純音聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ最良語音明瞭度が30%以下のもの
3級
  • 両耳の純音聴力レベル値が70デシベル以上のもの
  • 両耳の純音聴力レベル値が50デシベル以上で、かつ最良語音明瞭度が50%以下のもの

補足
※聴力レベルは、原則として両耳とも上記デシベル以上であることが必要です。 片方の耳のみ聴力レベルが該当しても原則として障害年金の対象外です。 ただし、例外もあります。
※聴力の障害と平衡機能障害とは併存することがありますが、この場合は併合認定されます。

そしゃく・嚥下・言語の障害

障害年金において、そしゃく・嚥下障害は次のように認定されます。

1級
  • そしゃく・嚥下障害で1級に該当するものは原則ありません
2級
  • 流動食以外は摂取できないもの、経口的に食物を摂取することができないもの、および、経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの
(食事が口からこぼれ出るため常に手、器物などでそれを防がなければならないもの、または一日の大半を食事に費やさなければならない程度のものをいう)
3級
  • 経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの、または全粥または軟菜以外は摂取できない程度のもの


障害年金において、言語障害は次のように認定されます。

1級
  • 言語障害で1級に該当するものは原則ありません
2級
  • 音声または言語を喪失するか、または音声もしくは言語機能の障害のため意思を伝達するために身ぶりや書字などの補助動作を必要とするもの
  • 4種の語音のうち3種以上が発音不能または極めて不明瞭なため、日常会話が誰が聞いても理解できないもの
  • 咽頭全摘出手術を施した結果、言語機能を喪失したもの
3級
  • 4種の語音のうち2種が発音不能または極めて不明瞭なため日常会話が家族は理解できるが、他人は理解できない程度のもの

気管支・肺疾患の障害

障害年金において自分が何級に該当するかを確認してください。
呼吸不全とは、原因のいかんを問わず、動脈血ガス分析値、特に動脈血O2分圧と動脈血CO2分圧が異常で、そのために生体が正常な機能を営み得なくなった状態をいいます。
呼吸不全による各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりであります。

呼吸不全

1級 下記の「動脈血ガス分析値の表」及び「予測肺活量1秒率の表」の検査成績が高度異常を示すもので、かつ、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものに該当するもの
2級 下記の「動脈血ガス分析値の表」及び「予測肺活量1秒率の表」の検査成績が中等度異常を示すもので、かつ、「身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの」、または「歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの」に該当するもの
3級 下記の「動脈血ガス分析値の表」及び「予測肺活量1秒率の表」の検査成績が軽度異常を示すもので、かつ、「歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの」、または「軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

動脈血ガス分析値

区分 検査項目 単位 軽度異常 中等度異常 高度異常
1 動脈血O2分圧 Torr 70~61 60~56 55以下
2 動脈血CO2分圧 Torr 46~50 51~59 60以上

予測肺活量1秒率

検査項目 単位 軽度異常 中等度異常 高度異常
予測肺活量1秒率 40~31 30~21 20以下

肝臓の障害

障害年金において自分が何級に該当するかを確認してください。
肝臓の傷病のときの注意点としては、以下の2つがあります。

  1. 肝疾患障害は、検査成績及び自覚症状・他覚所見・一般状態・日常生活状況などを総合的に評価して障害認定されます。
  2. 慢性肝炎は、原則として障害認定の対象とはなりません。
    但し、GOT(AST)、GPT(ALT)が長時間にわたって100以上の値を示し、且つ軽労働以外の労働が出来ないものは3級該当となります。
  3. 肝硬変は、その発症原因によって病状などが異なる為、各疾患固有の病態に合わせて障害認定されます。

肝疾患

1級 肝疾患重症度判定検査成績で、総ビリルビンが3mg/dl以上、血清アルブミンが2.8g/dl未満、血小板数が5万/μl未満、プロトロビン時間が40% 未満・6秒以上延長、アルカリフォスファターゼとコリンエステラーゼが異常値を示し、腹水や脳症が治療による軽快が見込めず、且つ一般状態が、身のまわりのことが出来ず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの
2級 肝疾患重症度判定検査成績で、総ビリルビンが2mg/dl以上3mg/dl未満、血清アルブミンが2.8g/dl以上3.5g/dl未満、血小板数が5万 /μl以上10万/μl未満、プロトロビン時間が40%以上50%未満・4秒以上6秒未満延長、アルカリフォスファターゼとコリンエステラーゼが異常値を示し、腹水や脳症は治療による軽快が見込め、且つ一般状態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの

(1)身のまわりのある程度のことは出来るが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出などがほぼ不可能となったもの
(2)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの
3級 肝疾患重症度判定検査成績で、総ビリルビンが2mg/dl以上3mg/dl未満、血清アルブミンが2.8g/dl以上3.5g/dl未満、血小板数が5万 /μl以上10万/μl未満、プロトロビン時間が40%以上50%未満・4秒以上6秒未満延長、アルカリフォスファターゼとコリンエステラーゼが異常値を示し、腹水や脳症は治療による軽快が見込め、且つ一般状態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの

(1)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの
(2)軽度の症状が有り、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽労働・軽い家事・事務などは出来るもの

腎臓の障害

障害年金において自分が何級に該当するかを確認してください。
腎臓の傷病のときの注意点としては、以下の2つがあります。

  1. 腎疾患障害は、検査成績及び自覚症状・他覚所見・一般状態・人工透析療法の実施状況・日常生活状況などを総合的に評価して障害認定されます
  2. 腎疾患により人工透析療法施行中のものは、原則2級該当ですが、その腎疾患の主要症状や検査成績などによっては1級該当となる場合もあります

腎臓疾患

1級 慢性腎不全及びネフローゼ症候群検査成績で、内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分未満、血清クレアチニン濃度が8mg/dl以上、1日尿蛋白量が3.5g/日(以上)を持続して血清アルブミンが3.0g/dl以下又は血清総蛋白6.0g/dl以下で、且つ一般状態が、身のまわりのことが出来ず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの
2級 慢性腎不全及びネフローゼ症候群検査成績で、内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分以上20ml/分未満、血清クレアチニン濃度が5mg/dl以上8mg/dl未満、1日尿蛋白量が3.5g/日(以上)を持続して血清アルブミンが3.0g/dl以下又は血清総蛋白6.0g/dl以下で、且つ一般状態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの

(1)身のまわりのある程度のことは出来るが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出などがほぼ不可能となったもの
(2)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの
3級 慢性腎不全及びネフローゼ症候群検査成績で、内因性クレアチニンクリアランス値が20ml/分以上30ml/分未満、血清クレアチニン濃度が3mg/dl以上5mg/dl未満、1日尿蛋白量が3.5g/日(以上)を持続して血清アルブミンが3.0g/dl以下又は血清総蛋白6.0g/dl以下で、且つ一般状態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの

(1)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの
(2)軽度の症状が有り、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽労働・軽い家事・事務などは出来るもの

精神の障害

統合失調症、気分障害(うつ病など)について、障害年金では次のような認定基準を示しています。

統合失調症

1級 高度の残遺状態または高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験が著明なため、常時の介護が必要なもの
2級 残遺状態または病状があるため人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級 残遺状態または病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験があり、労働が制限を受けるもの

気分障害(うつ症)

1級 高度の気分、意欲・行動の障害および高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時介護が必要なもの
2級 気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、またはひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級 気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、その病状は著しくはないが、これが持続したり、または繰り返し、労働が制限を受けるもの

知的障害

(1)知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるものをいいます。

(2)各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりです。

1級 知的障害があり、日常生活への適応が困難で、常時介護を要するもの
2級 知的障害があり、日常生活における身辺の処理にも援助が必要なもの
3級 知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの


(3)知的障害(精神遅滞)の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断します。


(4)日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能、特に、知情意面の障害も考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努めます。また、現に仕事に従事している者については、その療養状況を考慮し、その仕事の種類、内容、従事している期間、就労状況及びそれらによる影響も参考とします。

発達障害

(1)発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいいます。


(2)発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会活動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることを着目して認定を行います。また、発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定します。


(3)発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害が伴わない者が発達障害の症状により、初めて受信した日が20歳以降であった場合は、当該受信日を初診日とします。


(4)各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりです。

1級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、
かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
2級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
3級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しく制限を受けるもの


(5)日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮のうえ、社会的な適応性の程度によって判断するよう努めます。


(6)就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事しています。したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断します。

心臓の障害

障害年金において自分が何級に該当するかを確認してください。
心疾患による障害は、弁疾患、心筋疾患、虚血性心疾患、難治性不整脈、大動脈疾患、先天性心疾患に区分されています。
ここでは、弁疾患と心筋疾患について1級~3級が決まる基準のご説明をさせていただきます。

弁疾患

1級 病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状を有し、かつ、2Mets未満に該当するもの
2級 人工弁を装着術後、6ヶ月以上経過しているが、なお病状をあらわす臨床所見が5つ以上、かつ、異常検査所見が1つ以上あり、かつ、2~4Metsに該当するもの
3級 人工弁を装着したもの


上記以外にも障害年金がもらえる可能性がありますので、お気軽にお問合せ下さい。

※Metsとは、座位姿勢時に必要な酸素摂取量を1Metsとし、日常生活の活動がどの程度心臓に負担がかかるのかを判断するための、身体活動や運動強度の指標のことです。たとえば、平地歩行は3 Mets、入浴は4~5 Mets、階段昇りは6Mets。

心筋疾患

1級 病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状を有し、かつ、2Mets未満に該当するもの
2級 異常検査所見の左室駆出率(EF)40%以下かつ、病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、2~4Metsに該当するもの
3級 EF値が50%以下を示し、病状をあらわす臨床所見が2つ以上あり、かつ、一般状態区分表の3~6Metsに該当するもの

※臨床所見(診断書では「無」・「有」)
自覚症状 動悸,呼吸困難,息切れ,胸痛,咳,痰,失神、他覚所見 チアノーゼ,浮腫,頸静脈怒張,ばち状指,
尿量減少,器質的雑音

血液・造血の障害

血液・造血器疾患による障害の程度は、次により認定されています。

血液・造血器

1級 A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、B表Ⅰ欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅰ欄の1に該当するもの)で、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級 A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、B表Ⅱ欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅱ欄の1に該当するもの)で、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
3級 A表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、B表Ⅲ欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、A表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅲ欄の1に該当するもの)で、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

A表

  1. 治療により貧血改善はやや認められるが、なお高度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの
  2. 輸血をひんぱんに必要とするもの
  1. 治療により貧血改善はやや認められるが、なお中度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの
  2. 輸血を時々必要とするもの
  1. 治療により貧血改善は少し認められるが、なお軽度の貧血、出血傾向、易感染症を示すもの
  2. 輸血を必要に応じて行うもの

B表

  1. 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの
    1. (1) ヘモグロビン濃度が7.0g/dl未満のもの
    2. (2) 赤血球数が200万/μl未満のもの
  2. 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの
    1. (1) 白血球数が1,000/μl未満のもの
    2. (2) 顆粒球数が500/μl未満のもの
  3. 末梢血液中の血小板数が2万/μl未満のもの
  4. 骨髄像で、次のいずれかに該当するもの
    1. (1) 有核細胞が2万/μl未満のもの
    2. (2) 巨核球数が15/μl未満のもの
    3. (3) リンパ球が60%以上のもの
    4. (4) 赤芽球が5%未満のもの
  1. 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの
    1. (1) ヘモグロビン濃度が7.0g/dl以上9.0g/dl未満のもの
    2. (2) 赤血球数が200万/μl以上300万/μl未満のもの
  2. 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの
    1. (1) 白血球数が1,000/μl以上2,000/μl未満のもの
    2. (2) 顆粒球数が500/μl以上1,000/μl未満のもの
  3. 末梢血液中の血小板数が2万/μl以上5万/μl未満のもの
  4. 骨髄像で、次のいずれかに該当するもの
    1. (1) 有核細胞が2万/μl以上5万/μl未満のもの
    2. (2) 巨核球数が15/μl以上30/μl未満のもの
    3. (3) リンパ球が40%以上60%未満のもの
    4. (4) 赤芽球が5%以上10%未満のもの
  1. 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの
    1. (1) ヘモグロビン濃度が9.0g/dl以上10.0g/dl未満のもの
    2. (2) 赤血球数が300万/μl以上350万/μl未満のもの
  2. 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの
    1. (1) 白血球数が2,000/μl以上4,000/μl未満のもの
    2. (2) 顆粒球数が1,000/μl以上2,000/μl未満のもの
  3. 末梢血液中の血小板数が5万/μl以上10万/μl未満のもの
  4. 骨髄像で、次のいずれかに該当するもの
    1. (1) 有核細胞が5万/μl以上10万/μl未満のもの
    2. (2) 巨核球数が30/μl以上50/μl未満のもの
    3. (3) リンパ球が20%以上40%未満のもの
    4. (4) 赤芽球が10%以上15%未満のもの

肢体の障害

肢体の障害は、身体障害の代表的なものですが、上肢の障害、下肢の障害、体幹・脊柱の機能の障害、肢体の機能の障害に区分されています。

ここでは、上肢・下肢についてご説明します。

上肢の障害

1級
  • 両上肢の機能に著しい障害を有し、上肢装具などの補助具を使用しない状態で、さじで食事をする・顔を洗う・用便の処置をする・上衣を着脱するなどの動作を全く行なうことが出来ない程度のもの
  • 両上肢の全ての指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0mmのもの
  • 両上肢の全ての指が、指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直などにより、指が有ってもそれが無いのと同程度の機能障害があるもの
2級
  • 両上肢の親指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0mmで、更に人差指又は中指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0mmのもの
  • 両上肢の親指の用を全く廃した障害が有り、更に人差指又は中指の用を全く廃した障害が有る為、両手共、指の間に物を挟むことは出来ても、一指を他指に対立させて物をつまむことが出来ない程度のもの
  • 一上肢の三大関節のうち二関節以上が全く用を廃し、次に掲げるいずれかに該当するもの
    • (1)不良肢位で強直しているもの
    • (2)関節の最大他動可動域が、健側の他動可動域の1/2以下に制限され、
        且つ筋力が半減以下のもの
    • (3)筋力が著減又は消失しているもの
  • 一上肢の全ての指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0mmで、更に人差指又は中指を基節骨の基部から欠き、その有効長が0mmのもの
  • 一上肢の全ての指が、指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直などにより、指が有ってもそれが無いのと同程度の機能障害があるもの
3級
  • 一上肢の三大関節のうち二関節が、関節の自動可動域が健側の自動可動域の1/2以下に制限されたもの(常時固定装具を必要とする程度の動揺関節)
  • 一上肢の親指を指節間関節以上で欠き、更に人差指を近位指節間関節以上で欠くもの
  • 親指若しくは人差指を併せて一上肢の三指以上を近位指節間関節以上(親指の場合は指節間関節以上)で欠くもの
  • 親指及び人差指を併せて一上肢の四指が、指の末節骨の長さの1/2以上を欠くもの、中手指関節又は近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)の自動可動域が健側の自動可動域の1/2以下に制限されたもの
  • 上腕骨に偽関節(骨幹部又は骨幹端部に限る)を残し、運動機能に著しい障害が有るもの
  • 橈骨と尺骨の両方に偽関節(骨幹部又は骨幹端部に限る)を残し、運動機能に著しい障害が有るもの
  • 一上肢の三大関節のうち一関節又は二関節に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
  • 両上肢の三大関節のうち一関節にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの

下肢の障害

1級
  • 両下肢の機能に著しい障害を有し、杖・下肢装具などの補助具を使用しない状態で、立ち上がる・歩く・片足で立つ・階段を登り降りするなどの動作を全く行なうことが出来ない程度のもの
  • 両下肢をショパール関節以上で欠くもの
2級
  • 下肢の全ての指を欠くもの
  • 一下肢の三大関節のうちいずれか二関節(以上)が全く用を廃し、次に掲げるいずれかに該当するもの
    • (1)不良肢位で強直しているもの
    • (2)関節の最大他動可動域が、健側の他動可動域の1/2以下に制限され、   且つ筋力が半減以下のもの
    • (3)筋力が著減又は消失しているもの
  • 一下肢の三大関節のうち一関節が全く用を廃し、その下肢を歩行時に使用出来ないもの、又は一側下肢長が他側下肢長の1/4以上に短縮しているもの
  • 一下肢をショパール関節以上で欠くもの
3級
  • 一下肢の三大関節のうち二関節が、関節の自動可動域が健側の自動可動域の1/2以下に制限されたもの(常時固定装具を必要とする程度の動揺関節)
  • 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
  • 両下肢の十趾が、第1趾ではその末節骨の1/2以上、他の4趾では遠位趾節間関節以上を欠くもの、中足趾節関節又は近位趾節間関節(第1趾の場合は趾節間関節)の自動可動域が健側の自動可動域の1/2以下に制限されたもの
  • 大腿骨又は脛骨に偽関節(骨幹部又は骨幹端部に限る)を残し、運動機能に著しい障害が有るもの
  • 一下肢の三大関節のうち一関節又は二関節に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
  • 両下肢の三大関節のうち一関節にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの

上記に関わらず、当分の間の措置として、一下肢の3大関節のうち、1関節以上に人工骨頭または人工関節(人工股関節)の挿入置換手術を両下肢それぞれに行った場合には、つぎの3つの条件を全て満たした場合、2級以上に認定されます(平成22年4月26日・年管管発0426第1号)。

①立ち上がる、歩く、片足で立つ、階段を登る、階段を降りるなどの日常生活動作が、実用性に乏しいほど制限されていること。
例えば、日常生活動作の多くが一人で全くできないか、または必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、非常に困難であること。

②下肢障害の主な原因及び程度評価の根拠が自覚症状としての疼痛のみによるものではなく、医学的、客観的にその障害を生ずるに妥当なものであること。

③下肢の障害の状態が、行動量、気候、季節などの外的要因により一時的に変動するものではなく、永続性を有すること。

肛門・直腸・泌尿器の障害

障害年金では、肛門・直腸・泌尿器の障害について次のように認定します。

1級
  • 肛門、直腸・泌尿器で1級に該当する明確な基準はありません
2級
  • 人工肛門を造設し、かつ新膀胱または尿路変更術を施したもの
  • 人工肛門を造設し、かつ完全排尿障害状態にあるもの
(完全排尿障害状態とはカテーテル留置または自己導尿の常時施行を必要とする状態をいう)
3級
  • 人工肛門を造設したもの
  • 新膀胱を造設したもの、または尿路変更術を施したもの

糖尿病・高血圧の障害

血糖が治療、一般生活状態の規制によりコントロールされている場合には認定の対象となりませんが、併症の程度が認定の対象となります。

糖尿病

3級 インスリンを使用してもなお、血糖のコントロールの不良なもの
(HbAlc8.0%以上の場合と空腹血糖値140mg/dl以上の場合)


合併症については、以下のようになります。

・糖尿病性網膜症を合併したものの程度は、眼の障害の基準により認定されます。
・糖尿病性腎症を合併したものの程度は、腎疾患による障害の基準により認定されます。

がんの障害

癌(ガン)は、障害年金の対象となります。

癌(ガン=悪性新生物による障害)

大腸がん、乳がん、子宮がん、肺がん、胃がん、肝がん、・・・・等全般
悪性新生物(ガン)による障害の程度は、組織所見とその悪性度、
一般検査及び特殊検査、画像検査等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考にして、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定することとされています。

癌(がん)

1級 著しい衰弱又は障害の為、身のまわりのことが出来ず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの
2級 衰弱又は障害の為、次に掲げる状態に該当するもの
(1)身のまわりのある程度のことは出来るが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出などがほぼ不可能となったもの
(2)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの
3級 著しい全身倦怠の為、次に掲げる状態に該当するもの
(1)歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの
(2)軽度の症状が有り、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽労働・軽い家事・事務などは出来るもの

てんかんの障害

てんかん発作は、発作頻度に関しても、薬物療法によって完全に消失するものから、難治性てんかんと呼ばれる発作の抑制できないものまで様々です。
また、てんかん発作は、その重症度や発作頻度以外に、発作間欠期においても、それに起因する様々な程度の精神神経症状や認知障害などが、稀ならず出現することに留意する必要があります。

尚、てんかん発作は、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象になりません。
まずは専門家に相談することがオススメです。

てんかんの症状は、4つの発作に分類されます。
A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

上記の4つの分類の発生する頻度などで障害年金の等級が決まってきます。

1級 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の介護が必要なもの
2級 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの 
3級 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限 を受けるもの

AIDSの障害

1級
    A(ア+イ+ウ)又はBを満たす場合とする。
    【検査項目】
  • CD4値が200/μl以下(4週以上間隔を置いた直近の連続する2回の平均値)。
  • 以下の項目のうち、3つ以上を満たす(4週以上の間隔を置いた直近の検査において2回以上続く)。
    1. 白血球数が3000/μl未満
    2. ヘモグロビン量が男性12g/dl 女性11g/dl未満
    3. 血小板が10万/μl未満
    4. 人免疫不全ウイルスーRNA量が5000コピー/ml以上
    【身体症状等】
  • 以下の項目のうち、4つ以上を満たす。
    1. 1日1時間以上の安静臥床を必要とするほどの強い倦怠感及び易疲労感が月に7日以上ある
    2. 病態の進行のため、健常時に比し10%以上の体重減少がある
    3. 月に7日以上の不定の発熱(38℃以上)が2ヶ月以上続く
    4. 1日に3回以上の泥状ないし水様下痢が月に7日以上ある
    5. 1日に2回以上の嘔吐あるいは30分以上の嘔気が月に7日以上ある
    6. 動悸や息苦しくなる症状が毎日のように出現する
    7. 抗HIV療法による日常生活に支障を生じる副作用がある(a~f以外)
      (抗HIV療法を実施している場合)
    8. 生鮮食料品の摂取禁止等の日常生活活動上の制限が必要である
    9. 1年以内に口腔内カンジダ症、帯状疱疹、単純ヘルペスウイルス感染症、伝染性軟属腫、尖圭コンジローム等の日和見感染症の既往がある
    10. 医学的理由(注1)により、抗HIV療法ができない状態である

    B 回復不能なエイズ合併症のため介助なくしては日常生活ができない状態(注2)である。
2級
    A(ア+イ+ウ)又はB(ア+エ)を満たす場合とする。
    【検査項目】
  • CD4値が200/μl以下(4週以上間隔を置いた直近の連続する2回の平均値)。
  • 以下の項目のうち、2つ以上を満たす(4週以上の間隔を置いた直近の検査において2回以上続く)。
    1. 白血球数が3000/μl未満
    2. ヘモグロビン量が男性12g/dl 女性11g/dl未満
    3. 血小板が10万/μl未満
    4. 人免疫不全ウイルスーRNA量が5000コピー/ml以上
    【身体症状等】
  • 以下の項目のうち、3つ以上を満たす。
    1. 1日1時間以上の安静臥床を必要とするほどの強い倦怠感及び易疲労感が月に7日以上ある
    2. 病態の進行のため、健常時に比し10%以上の体重減少がある
    3. 月に7日以上の不定の発熱(38℃以上)が2ヶ月以上続く
    4. 1日に3回以上の泥状ないし水様下痢が月に7日以上ある
    5. 1日に2回以上の嘔吐あるいは30分以上の嘔気が月に7日以上ある
    6. 動悸や息苦しくなる症状が毎日のように出現する
    7. 抗HIV療法による日常生活に支障を生じる副作用がある(a~f以外)
      (抗HIV療法を実施している場合)
    8. 生鮮食料品の摂取禁止等の日常生活活動上の制限が必要である
    9. 1年以内に口腔内カンジダ症、帯状疱疹、単純ヘルペスウイルス感染症、伝染性軟属腫、尖圭コンジローム等の日和見感染症の既往がある
    10. 医学的理由(注1)により、抗HIV療法ができない状態である
    【その他】
  • エイズ発症の既往歴がある。
3級 A(ア+イ+ウ)又はB(ア+エ)を満たす場合とする。
【検査項目】
  • CD4値が350/μl以下(4週以上間隔を置いた直近の連続する2回の平均値)。
  • 以下の項目のうち、2つ以上を満たす(4週以上の間隔を置いた直近の検査において2回以上続く)。
    1. 白血球数が3000/μl未満
    2. ヘモグロビン量が男性12g/dl 女性11g/dl未満
    3. 血小板が10万/μl未満
    4. 人免疫不全ウイルスーRNA量が5000コピー/ml以上
    【身体症状等】
  • 以下の項目のうち、2つ以上を満たす。
    1. 1日1時間以上の安静臥床を必要とするほどの強い倦怠感及び易疲労感が月に7日以上ある
    2. 病態の進行のため、健常時に比し10%以上の体重減少がある
    3. 月に7日以上の不定の発熱(38℃以上)が2ヶ月以上続く
    4. 1日に3回以上の泥状ないし水様下痢が月に7日以上ある
    5. 1日に2回以上の嘔吐あるいは30分以上の嘔気が月に7日以上ある
    6. 動悸や息苦しくなる症状が毎日のように出現する
    7. 抗HIV療法による日常生活に支障を生じる副作用がある(a~f以外)
      (抗HIV療法を実施している場合)
    8. 生鮮食料品の摂取禁止等の日常生活活動上の制限が必要である
    9. 1年以内に口腔内カンジダ症、帯状疱疹、単純ヘルペスウイルス感染症、伝染性軟属腫、尖圭コンジローム等の日和見感染症の既往がある
    10. 医学的理由(注1)により、抗HIV療法ができない状態である
    【その他】
  • エイズ発症の既往歴がある。

(注1)医学的理由とは、投薬による肝障害、白血球数減少などの副作用などの医学的事項をいう。
(注2)「回復不能なエイズ合併症のため介助なくしては日常生活ができない状態」とは、エイズ合併症(「サーベイランスのためのエイズ感染症/AIDS診断基準)(厚生省エイズ動向委員会、1999)が採択した指標疾患としてあげられる合併症」)が回復不能に陥り、日常生活のほとんどすべてが介助なくしては過ごすことができない状態をいう。

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