障害年金の基礎知識
症状別障害年金の等級基準
障害手帳について
障害年金Q&A
人工透析をされている方へ
出張無料相談
相談の流れ・事務手数料について
お客様の声

症状別障害年金の等級基準

障害者手帳について

障害者手帳の種類

障害者手帳には、障害に応じた3種類の手帳があります。

これらの手帳を取得することにより、障害の程度に応じて福祉サービスを受けることができます。

障害の認定につきましては、医師の診断や専門家の審査・判定等により障害者手帳の交付が決定されます。

身体障害者手帳

先天的、後天的疾病や事故等により、本来人間が持っている機能が損なわれ、
日常生活に支障が生じている方が交付対象

療育手帳

生後から18歳未満の間に知的障害(知能指数がおおむね75以下)の知的障害者が現れ、
日常生活に支障が生じている方が交付対象

精神障害者保健福祉手帳

精神障害のため、長期にわたり日常生活または社会への制約があり、精神障害により 障害年金を受けている方または精神障害のため6ヶ月以上の通院している方が交付対象

また、自立支援医療費の請求(医療費自己負担3割が1割に軽減される)を同時に行うことができます。

障害者手帳を取得するメリット・デメリット

障害者手帳を取得するメリット

経済面では、様々な税の控除(所得税、住民税等など)や交通機関の運賃減免、公共施設(博物館や美術館、映画館など)の利用料減免待遇を受けることができます。
(控除項目は各発行自治体によって異なります)


雇用面では、障害者雇用の枠組みでの応募が可能となり、相応の配慮を受けた勤務が可能となります。

障害者手帳を取得するデメリット

心理面では、手帳取得によってご本人の心的ストレスが増える恐れがあります。心的ストレスの一例にはご家族を含めた周囲からの理解が得られないといったことや、「精神障害者」と認定されることへの抵抗感などがあります。

請求手続きの流れ

市役所福祉課に請求したい旨を伝えます。

※こちらから申し出れば、手続きの流れなどの説明をしてくれます。

矢印

上記の福祉課から「指定医師診断書」を受け取ります。

矢印

上記各医療機関に市役所福祉課で受け取った「指定医師診断書」を提出し、
  診断書を作成してもらいます。

(医療機関では簡単な問診、場合によっては検査、測定などをされる場合があります。)

矢印

市役所福祉課に各提出物を持っていき、福祉課にある手帳交付(再交付)請求書を記入、提出します。

このときに持参するもの

・証明者写真
・印鑑
・「指定医師診断書」用紙
・身体障害者手帳(障害の程度変更の場合)

矢印

役所での審査待ちとなります。(約1ヶ月半にかかります)

矢印

審査終了後、市役所福祉課から文書が届きます。

矢印

市役所福祉課に届いた書類、印鑑、身体障害者手帳を持っていき、交付してもらいます。

GoTop