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障害年金Q&A

年金未納について
加給年金額対象者に移動があった場合
健康保険の傷病手当金と障害年金について
子供の障害について
初診日について
発達障害の障害年金について
生活保護と障害年金について
障害年金Q&A

年金未納について

国民年金保険料が滞納状態であっても障害年金を請求することは可能でしょうか?

現在、年金の未納が大きな社会問題として取り上げられています。

「年金=将来の老齢年金」と考える人が大半を占めているといった現状ですが、障害年金にも大きく関わる問題です。
早い段階で自身が障害年金を受給することは誰しも想定しがたい部分ですが、一定の未納状態が続くと、障害年金の受給が不可能になる可能性があるため、重大な問題となってしまいます。

重要ポイントとして、障害年金が請求可・不可は、現在の保険料納付状況ではなく初診日時点の保険料納付状況によって決まります。

具体的には、初診日の前日の時点において、初診日の属する月の前々月までの公的年金制度に加入すべき全期間のうち、その3分の2以上の期間が保険料納付済か保険料免除済で満たされていれば請求可能です。

またそうでない場合は、平成28年3月31日までの特例(平成3年5月1日以降に初診があるときのみ)で、初診日の属する月の前々月からさかのぼった1年間が未納なしの状態であれば請求は可能です。
相談者の場合、初診日前の保険料納付要件を満たしていると見られるので、年金請求は可能です。

なお、経済的な余裕がないという理由により保険料を払えないといったような場合、保険料免除請求の手続きをすると、支給要件における納付済み期間としてカウントされます。
また一部免除の場合は、減額された保険料を納付すると納付済み期間としてカウントされます。

何らかの事情で保険料の納付が困難になることもありますが、その場合であっても未納状態を続けずに、免除や納付特例を請求しておいた方が賢明です。

加給年金額対象者に移動があった場合

障害厚生年金を受給しています。
もし妻と離婚することになったら何か手続きが必要でしょうか?

障害厚生年金(1級か2級)の加給年金額対象者になっている配偶者が以下のいずれかに該当したときは、該当した翌月から年金額が変更されます。
該当した日から10日以内に、「加算額・加給年金額対象者不該当届」を年金事務所へ提出して下さい。
 ①死亡したとき
 ②離婚したとき
 ③受給権者により生計を維持されなくなったとき

健康保険の傷病手当金と障害年金について

健康保険の傷病手当金と障害年金は同時にもらえませんか?

障害認定日は初診日から1年6ヶ月後なので、本来傷病手当金と障害年金は時期が重なりませんが、人工関節を挿入置換したケース等、障害認定日が1年6ヶ月経過前に到来する場合は、障害年金が優先で併給調整されます。具体的には次のとおりになります。

 ・傷病手当金(日額)>障害厚生年金(日額)+障害基礎年金(日額)
  …差額を支給
 ・傷病手当金(日額)≦障害厚生年金(日額)+障害基礎年金(日額)
  …支給なし

  ※日額の計算方法
   ・傷病手当金(日額)=標準報酬月額×2/3÷30日
   ・障害年金(日額)=障害年金(年額)÷360日

子供の障害について

子供の障害について、何か給付はありませんか?
子供が事故で障害を負ってしまいました。
障害年金は20歳にならないと受給できないと聞きましたが、それまで何か給付はありませんか?

20歳未満で、身体または精神に重度または中度以上の障害をお持ちの児童を監護している父もしくは母(所得が多い方)、または父母にかわってその児童を養育している方(養育者)は、特別児童扶養手当を受けることができます。

※特別児童扶養手当が支給されない場合

  1. 児童や、父もしくは母、または養育者が日本国内に住んでいないとき
  2. 児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき(児童扶養手当、児童手当、障害児福祉手当は年金ではありませんので併給できます。)
  3. 児童が、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき

※特別児童扶養手当の額は次のとおりです。
対象児童の数と等級に応じて支給されます。
ただし、前年(請求月が1月から6月までの場合は前々年)の所得が限度額以上の場合は、手当の支給が停止されます。

区分 手当額(児童1人あたり)
1級(重度障害児) 月額51,100円
2級(中度障害児) 月額34,030円


※受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
(単位:円、平成14年8月以降適用)

     
扶養親族等の数 本人 配偶者及び扶養義務者
収入額 所得額 収入額 所得額
6,420,000 4,596,000 8,319,000 6,287,000
6,862,000 4,976,000 8,596,000 6,536,000
7,284,000 5,356,000 8,832,000 6,749,000
7,707,000 5,736,000 9,069,000 6,962,000
8,129,000 6,116,000 9,306,000 7,175,000
8,551,000 6,496,000 9,542,000 7,388,000

初診日について

障害年金がもらえる人の条件の中に「初診日」とあります。
よく分からないので、教えてください。

障害年金の初診日とは一言で言えば、「請求する傷病に関して、初めて病院に行って診察を受けた日」を指します。

ここで誤りがちなのが、初診日の考え方です。
精神疾患の方を例に挙げて説明します。

ある日、頭痛などがしたために内科に診察をしてもらいにいった人がいたとします。
その人は内科で診察をしてもらった結果、これは神経性のものだから、心療内科に行った方がいいよと言われました。
その後、症状が悪化し、障害年金を請求しようと考えています。

この方の場合の初診日は内科で診察を受けた日になります。

つまり、請求する傷病のきっかけとなった症状に関して、最初に診察を受けた日が初診日となるのです。

この初診日について、よく分からないという方は当センターで定期的に開催している無料相談会でも説明しております。
お気軽にお声掛けください。

発達障害の障害年金について

発達障害で障害年金はもらえますか?

もらえる可能性もあります。
障害基礎年金2級の認定事例があります。

平成23年6月30日に厚生労働省から発表された「発達障害の認定基準」は下記をご確認ください。

(1) 発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいいます。

(2) 発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行います。
 また、発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定します。

(3) 発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とします。

(4) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると以下のとおりです。

     
  1. 1級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
  2.  
  3. 2級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
  4.  
  5. 3級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの


(5) 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮のうえ、社会的な適応性の程度によって判断するよう努めます。

(6) 就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事しています。
  したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断してください。


この発達障害で障害基礎年金2級受給が決定した方の状態は下記のようなものだったようです。

日常生活では、他人との交流はほとんどなく、日常生活能力の判定は、ほぼ「助言や指導があればできる」または「助言や指導をしてもできない若しくは行わない」であり、日常生活能力の程度は、「家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要です。

もし、上記のような状況に少しでも該当する可能性がご本人、あるいは身の回りにいらっしゃったら、長野障害年金相談センターにご相談ください。
一人で悩まず、まずはご相談ください。

生活保護と障害年金について

障害年金を受給したうえに生活保護も受給できるのでしょうか?

生活保護は、まず障害年金の制度等を活用し、生活に利用されていない土地や家屋があれば売却し、親族等から援助を受けることができるようであれば援助をうけ、そのうえで世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たないようであれば受給できます。

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