それは、初診日が10年前、20年前と古い方が多いために初診日の確認ができないことです。
障害年金をもらうには3つの条件があります。
その条件の1つに初診日要件というものがあります。
障害年金の初診日とは一言で言えば、「請求する傷病に関して、初めて病院に行って診察を受けた日」を指します。
ここで誤りがちなのが、初診日の考え方です。
精神疾患の方を例に挙げて説明します。
ある日、頭痛と吐き気がしたために最寄りの病院の内科に診察をしてもらいに行った人がいたとします。
その人は内科で診察をしてもらった結果、「これは神経性のものだから、心療内科に行った方がいいよ」と言われました。
そこで、市の中央病院の心療内科で受診したところ、うつ病と診断されました。
通院を続けていましたが、その後、症状が悪化し、障害年金を請求しようと考えています。
この方の場合の初診日は内科で診察を受けた日になります。
うつ病と診断された心療内科を受診した日ではありません。
つまり、請求する傷病のきっかけとなった症状に関して、最初に診察を受けた日が初診日となるのです。
人工透析の多くは、この初診日の特定が難しいのです。
なぜなら、人工透析を必要とする人のほとんどは糖尿病を発症してから長い年月(10年、20年という人が大半)をかけた人たちだからです。
このような方たちは糖尿病の症状が出てはじめて内科を受診したが初診日となるため、「○○年○○月○○日」に「△△病院」で初めて診察を受けたという証明書を△△病院で発行してもらう必要があります。
ところが、病院がカルテを保管しなければならないと決められている期限は5年です。
糖尿病が原因で、人工透析が必要となる方の大半はこのカルテの保存期間5年を過ぎてしまいます。
そのため、初診の医療機関にカルテが残っていなかったり、病院そのものが無くなってしまったりといったことになってしまいがちなのです。
その結果、初診日の証明書が医療機関から入手できず、障害年金をもらうことを諦める方が非常に多いのです。
当センターは、このように初診日の証明書がとれずに障害年金の受給を諦めてしまった方に障害年金の受給をしてもらうために、状況をお聞きし、どのようにすれば障害年金がもらえるか相談を受けたり、サポートをしております。
当センターでは無料相談会を随時開催しておりますので、わたしも(自分も)障害年金をもらえる可能性があるのかしら?と思われた方は是非お気軽にご相談ください。