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障害年金の基礎知識

障害年金の基礎知識

障害年金とは

労働に支障がある場合や通常の生活に困難がある場合に、障害者に対して国から支給されるものです。
しかし、そのような制度があること自体あまり知られていませんし、ご自身の障害が障害年金の対象になることをご存じない方も大勢いらっしゃいます。

また、障害年金の請求手続きは大変煩雑で時間がかかるため、最初から諦めてしまったり、途中で断念してしまったりするケースも多くあるようです。

さらに、障害年金の請求ができたとしても、申立書の書き方一つで障害の等級が変わったり、支給してもらえなかったりすることも多くあり、ご自身で手続きをされる場合、進め方のコツを知らないと、認定の部分で低い評価となることがあります。

当事務所では、年金の請求を親身にお手伝いしております。どうぞお気軽にご相談ください。

受給金額

障害年金は、それぞれの種類によって受給額が異なります。

障害基礎年金

1級 975,100円+子の加算額
2級 780,100円+子の加算額

子の加算額

1人目・2人目の子 (1人につき) 224,500円
3人目以降の子 (1人につき) 74,800円

※子とは次の者に限ります。
○18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
○20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態にある子

障害厚生年金(平成27年度価格)

1級 報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加算額+障害基礎年金1級
2級 報酬比例の年金額+配偶者の加算額+障害基礎年金2級
3級 報酬比例の年金額  (最低保障額 585,100円)
障害手当金
(一時金)
報酬比例の年金額×2年分 (最低保障額 1,170,200円)
配偶者の加算額 222,400円

受給要件

障害年金を受給するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。

  1. 初診日要件
  2. 保険料納付要件
  3. 障害認定日要件


1. 初診日要件

国民年金、厚生年金、共済年金の被保険者期間中に、障害の原因となった病気やケガに対して医師または歯科医師の診察を受けることが必要です。
この診察を初めて受けた日のことを「初診日」といいます。

なお、年金制度に未加入であった20歳前の傷病により障害の状態になった場合や、国民年金に加入したことのある人で、60歳~65歳未満の間に初診日のある傷病により障害の状態になった場合は、障害基礎年金の対象となります。

2.保険料納付要件

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の期間が以下のいずれかを満たしていることが必要です。

  • 保険料を納めた期間(第3号被保険者期間も含む)
  • 保険料を免除された期間
  • 学生納付特例又は若年者納付猶予の対象期間


要するに、これまでの被保険者期間のうち3分の1を超える期間で保険料の未納がないことが問われているということです。


ただし、上記の要件を満たせなくとも、平成28年4月1日前に初診日のある障害(初診日において65歳末満の人に限ります)については、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の未納期間がない場合には、保険料納付要件を満たしたものとされます。


なお、被保険者でない20歳前の傷病により障害の状態になった方については、保険料納付要件は問われません。

3.障害認定日要件

障害認定日において、一定の障害があることが必要です。

障害認定日とは、本来の障害の認定を行うべき日のことをいい、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日、又は、1年6ヶ月以内に傷病が治った場合はその治った日(症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)をいいます。

ただし以下の場合は特例として、上記の内容に関わりなく請求手続きができます。

  • 人工透析をしている場合・・・人工透析開始から3ヶ月を経過した日を障害認定日とします。
  • 心臓ペースメーカーや人工弁を装着した場合・・・装着した日を障害認定日とします。
  • 人工肛門や人工膀胱、人工関節を造設した場合・・・造設した日を障害認定日とします。
  • 手足の切断の場合・・・切断された日を障害認定日とします。
  • 脳梗塞、脳出血などによる肢体の障害の場合・・・初診日から6ヶ月以上経過し、医師が症状固定と判断した日を障害認定日とします。


また、障害認定日において一定の障害の状態に該当しなかった場合であっても、65歳に達する日の前日までの間に該当するに至った場合は、事後重症による請求が可能となります。

障害年金の種類

そもそも障害年金には国民年金の障害基礎年金と厚生年金の障害厚生年金と共済組合の障害共済年金の3種類があります。
これらはその障害の原因となった病気やケガについての初診日にどの年金制度に加入していたかにより、請求できる障害年金の種類が異なります。
ご自身がどの年金を受給できるのか、また、どの年金を請求できるのかをご確認ください。
※初診日とは、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日のことを指します。

障害基礎年金

障害基礎年金は、自営業者や専業主婦、学生などが加入する国民年金の加入期間中に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。
こちらの年金は以下のような場合に受給ができます。

  • 自営業者や専業主婦、学生等が加入する国民年金加入中に初診日のある病気やケガで障害状態になった場合
  • 年金に未加入であった20歳前の病気やケガにより障害の状態になった場合
  • 国民年金に加入したことのある人で、60歳~65歳未満の間に初診日のある病気やケガで障害の状態になった場合
障害厚生年金・障害手当金

障害厚生年金は、一般の会社員などが加入する厚生年金の加入期間中に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。

障害共済年金・障害一時金

障害共済年金は、公務員などが加入する共済組合の組合員加入期間中に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。
このように障害年金といっても、障害となりうる病気やケガが発生した時点の年金制度の加入状況で、請求先や請求するものが変わってきます。
ご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。

必要書類

障害年金の請求に必要な主な書類は以下の4つです。

  1. 診断書
  2. 病歴・就労状況等申立書
  3. 受診状況等証明書
  4. 障害年金裁定請求書


1.診断書

障害年金における診断書は基本的に請求先の窓口でもらい、診療を受けた医療機関に記載を依頼します。また、診断書の様式は傷病名ごとではなく、障害の種類によって8種類に分けられます。

  1. 目の障害用
  2. 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用
  3. 肢体の障害用
  4. 精神の障害用
  5. 呼吸器疾患の障害用
  6. 循環器疾患の障害用
  7. 腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用
  8. 血液・造血器、その他の障害用


基本的には一つの傷病について上記の診断書のうちいずれか一つを使用することになりますが、一つの傷病で二つ以上の障害がある場合は、それぞれの障害に応じた診断書が必要になります。

例えば、脳梗塞などの脳血管障害により、肢体の障害に加えて器質的な精神の障害が併存する場合などは、肢体の障害用(様式120号の3)と、精神の障害用(様式120号の4)の二つの診断書が必要になります。

2.病歴・就労状況等申立書(病歴状況等申立書)

病歴・就労状況等申立書は、請求者が発病から初診日までの経過、現在までの受診状況および就労状況等について記載する書類です。
こちらの書類は審査において病状の経過や日常生活の状況を把握するための重要な資料となりますので、確実な記載が必要です。

3.受診状況等証明書

受診状況等証明書は、診断書作成医療機関と初診時の医療機関が異なっている場合に、初診時の医療機関で取得していただく証明書類で、よく「初診日証明」とも言われます。
請求者が初診日から継続して同一の医療機関で受診されている場合は、提出された診断書によって初診日における医師の証明が確認できますので必要ありません。

4.障害年金裁定請求書

障害年金裁定請求書は、請求者の氏名や住所、配偶者や子などのデータ、その他請求にあたっての基本事項を記入する書類で、障害年金の請求は、この障害年金裁定請求書に診断書などの必要な書類を添付して行うことになります。

受給のポイント

障害年金の受給は単に障害があることを証明するだけで認められるものではなく、様々な手続きが必要になってきます。

障害年金を受給するためには障害認定を得ることが必要であり、その認定を得るために必要となるものが「診断書」です。この診断書の記入の方法は障害認定にかかわってくる場合があるので、担当医とよく話し合い、最善の記入をしてもらわなければなりません。
この時点でよく問題になるのが、初診日が特定できない場合や、初診日が何年も前である場合です。このような場合には、手続きが困難なために受給を諦めてしまう方も大勢いらっしゃいます。

当事務所では、診断書のチェックだけではなく、医師にお願いする際の注意点のアドバイスなども行っておりますので、お気軽にご相談下さい。

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